>>432

お願いします。

http://www.lpgpro.go.jp/guest/learning/tenken/06teikisyou/16.html
※ただし、設置が義務づけられている施設であっても警報器を設置しなくてもよい燃焼器
   (規則第44条第1号カ、供給・消費・特定供給設備告示第12条)
   ・屋外に設置されているもの
   ・末端ガス栓(ヒューズガス栓またはねじガス栓等)と接続されている燃焼器具であって、かつ、
    立ち消え安全装置が組み込まれているもの
   ・常時設置されていないもの。ただし、特定用途の建築物(注1)で使用される燃焼器具には
    警報器が必要。
   ・浴室内に設置されているもの
これですと、『常時設置されていないもの。』の『ただし』の内に飲食店は入るようですが、その前の『末端ガス栓(ヒューズガス栓またはねじガス栓等)と接続されている燃焼器具であって、かつ、立ち消え安全装置が組み込まれているもの』でクリアされてると思うんですが。