推進派を装う反原発厨はほっとけ

第十九条  一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一  料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二  料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。

現下の東電・関電の経営状態は、一部分析家からは「債務超過」と認定されほど厳しい。
とくに2のーの「適正な利潤」とはほど遠い財務内容であり、法律違反である。