>>28
>ホスト判ると言ってた者が板内の全員のホストを書き記し伝えていた
>依頼可能かもしれない

まず不正アクセス行為の禁止等に関する法律の第4条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)に抵触します。
また、その方法によっては電気通信事業法(電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密の侵害)にも該当します。
従犯や隠匿の行為ではなく主犯の容疑です。実行の有無にかかわらず意思の表明は直ちに犯罪を構成しますから、
自己防衛としては早く弁護士に相談した方がいい。