総括原価方式はあくまで「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること」という法的根拠に基づくため、能率的でも適正な原価でもない事故の後始末コストは対象外。
これは柏崎刈羽も福島第一も同じ
そんなもんまで料金に反映させたら法的根拠を逸脱するので即座に行政指導が入る