それから、JAの賠償期日反故は確実に第709条(不法行為による損害賠償)の罪状に当てはまる

→「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

民事訴訟を追加で行い(この件は確信的犯罪にて)場合によっては遅延に至らしめた東電責任者に意図的なものがなかったかを追求し
刑事責任にまで追い込む事が可能である。