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> 何で?
 東北地方太平洋沖地震(平成 23年 3月 11日 14時 46分)は激甚災害に
指定されているので原賠法で定められている免責条件に該当する。

原賠法(原子力損害の賠償に関する法律)
(無過失責任、責任の集中等)
第三条
  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えた
 ときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する
 責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動
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 乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
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(損害賠償措置の内容)
第七条
  損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠
 償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつ
 て、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力
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 船当たり千二百億円(政令で定める原子炉の運転等については、千二百
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 億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を
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 原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認
 を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を
 受けたものとする。