原発は、 建築基準法2条の特殊建築物にあたる。
原発はまた、建築基準法12条の特殊建築物等定期調査・建築設備定期検査の規定する、
特殊建築物の対象になっている。原発は、その所有者が、
これによると、建築士、または、国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況を報告
させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。となっている。
その際の報告が、ずさんなもので、行政庁も机上でしか、判断していなかったものと思われる。
これは、東京電力とともに、それを指導していた、特定行政庁も罪に問われることと推測されます。

これは、どう考えても行政がらみの事件性が高い。原子力技術者により、問題点を厳しく糾弾して欲しい。