東京電力 5
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0850名無電力14001
2011/04/03(日) 13:53:43.99原発はまた、建築基準法12条の特殊建築物等定期調査・建築設備定期検査の規定する、
特殊建築物の対象になっている。原発は、その所有者が、
これによると、建築士、または、国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況を報告
させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。となっている。
その際の報告が、ずさんなもので、行政庁も机上でしか、判断していなかったものと思われる。
これは、東京電力とともに、それを指導していた、特定行政庁も罪に問われることと推測されます。
これは、どう考えても行政がらみの事件性が高い。原子力技術者により、問題点を厳しく糾弾して欲しい。
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