>>800
人を殺害することを目的として故意に予防措置を怠ったこと
人を殺害することを目的として故意に事後対策を怠ったこと

この証明責任は検察にある
検察が証明できないなら適応されない
日本の検察は有罪が見込めないと起訴しないので、判例的にも無理だから殺人罪で起訴されることもない
と言うか、未必の故意ですら無理筋