>>78
確認するから嘘だったら覚悟しとけ

信用毀損罪・業務妨害罪
刑233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。