旧漁協の漁業権に付随する補償金に対する法的議決権は現祝島支店に
引き継がれている。客観的事実
旧漁協の権利に付随するお金として供託金(補償金)は存在している。かれこれ10年
旧漁協の漁業権に付随する補償金受け取りが合法的に否決され続けている。
旧漁協に付随する漁業補償交渉は現時点も継続中であり確定していない。

以上の主張を根拠とする阻止行動の違法性を立証したければ訴訟してくださいね。
そうでなければただの宣伝文句でしかありません。