>>595
以前に調べた事があって、

@週の労働時間が20時間以上
かつ
A31日以上継続して雇用される見込みがある事

が適用条件です。

@は、どう甘く見積もっても週に20時間以上働いてるし(1日11時間働いてる日もある)
Aは、1年以上もう働いているのでこれも満たされている。

たぶん、Dの言い分としては、雇用契約書に勤務時間が9時15時昼休み1時間の
月15日労働で、週の労働時間にすると20時間未満だから、という事なんでしょうけど、
検針員会議とQCサークルを含めると月に16日出勤しているし、労働時間も
週に50時間突破してる週もあるくらいですから・・

で、そもそもTもJも雇用保険は入れてもらってますよね?
同じ仕事をしていて、
なんでDだけ入らないというのがあり得るのか?

そこが疑問なんですよね