>>958 砂浜にいるだけでも違法

許可なく施行区域内への立ち入り等を行うことは,妨害行為であり,不法行為
http://www.energia.co.jp/info/oshirase_20110228_2.html

「田ノ浦海岸等における妨害禁止仮処分命令申立事件」の決定
田ノ浦海岸等に進入・滞在すること,
同海岸等において重機,資機材や作業員へ接近・接触すること,
同海岸等に土のうやテント等を設置・放置すること,
第三者にこれらの行為をさせることは,一切禁止
http://www.energia.co.jp/info/oshirase_20110221_2.html