2000年、祝島漁協総会で補償金受け取り否決。補償金は法務局に供託。
2009年、祝島支店の臨時総会で改めて否決。総会の開催は県漁協の決定。
供託金の正統な受け取り主体が祝島支店に引き継がれている構造。
補償金を受け取る権利とは漁業権のことである。