漁業補償は組合員である魚民一人一人の漁業権を補償する為にあります。
漁協は窓口でしかない。旧漁協が合併しても旧漁協の組合員が居なくなった
わけでも、彼らの権利が宙に消えたわけでもありません。
現祝島支店の組合員が補償金を受け取る意思を県漁協が召集した総会で
賛成多数で可決されない以上、債務者がお補償金を供託していようと、
漁業補償交渉は不成立です。
よって現段階の埋めたて工事は違法です。