>>901
ばかだなー。
それに判決のソースは判決原文だろ。

漁業補償交渉が成立するかどうかはその判決とは関係ない。
漁業共同組合法の総会規定が無効になることはない。補償金受領を可決できるのは総会のみ。
だから供託金が注に浮いてんだよ。客観的事実は否定できない。