もし他の関係漁協が総会で補償金受け取りについて議題にせず議決をしていないなら
議決を経ずに漁業権放棄に関わる多額の金額を受け取ったということになります。
水産業協同組合法に定められた手続き上そのようなことをすることはありません。
祝島漁協は総会で合法的に受け取りに関する議決を否決したのです。
漁業補償金受け取りを総会で否決している以上は漁業補償交渉は成立していません。