水産業協同組合法 第五十条
漁業法 第八条3 及び 第三十一条
知ってるかい?

漁業法 第三十一条は、共同漁業権を分割し、変更し、又は放棄するには
水産業協同組合法 第五十条に定める総会で議決権の三分の二以上の多数
による議決を必要とすることを定めている。

旧祝島漁協の議決権を有する組合員はこれを決議していない。