原発 3
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0568名無電力14001
2011/02/28(月) 23:24:51.39上関原子力発電所準備工事関連
「埋立工事が終了するまでは施行区域を自由に使用できる」との主張について
○上関原子力発電所の埋立工事施行区域である田ノ浦海岸について,標記主張に基づき,裁判所の妨害禁止仮処分命令を無視した立ち入り等を行う方がいます。
○ 以下のとおり,標記主張は誤った解釈であり,埋立完了前であっても,施行区域内への立ち入り等は,法的に認められない不法行為ですので,ご注意ください。
・昭和15年の大審院判決(公有水面埋立免許そのものによって直ちにその水面の公共用を廃止するものではない)を論拠に,埋立工事施行区域の自由使用を主張する方がいます。
・しかし,平成12年の判決(※1)において,上記判決の趣旨は,「埋立工事を妨害しない限りでの自由使用が許されることを意味するに過ぎない」と明確に判断されています。
・さらに,平成22年には,「埋立権者の意思に反して使用することは,原則として埋立権の妨害にあたる」との決定(※2)が下されています。
・つまり,埋立完了前であっても,当社の許可なく施行区域内への立ち入り等を行うことは,妨害行為であり,不法行為であるということです。
※1 神戸地裁姫路支部判決(平成12),大阪高裁判決(平成13)
※2 山口地裁岩国支部決定(平成22),広島高裁決定(平成22)
以上
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