>>555 よーく嫁

田ノ浦海岸等における妨害禁止仮処分命令申立事件 決定の概要
http://www.energia.co.jp/info/oshirase20110221_2a.pdf
・ 公有水面埋立権を有する者は,当然,埋立権に基づく妨害排除請求権もしくは妨害
予防請求権によって埋立工事を妨害する者もしくは妨害しようとする者を排除する
ことができる。
・ 債務者らは,債権者による田ノ浦海岸等での工事は,田ノ浦海岸等を通行し,又は
自由に使用する債務者らの利益を侵害するものであると主張するが,埋立関連工事に
より,田ノ浦海岸等をはじめとする公共用物の自由使用が制限されたとしても,その
制限は債務者らにおいて受忍すべき範囲内の制限であり,埋立関連工事を妨害するこ
とを正当化する理由とはならない。