おせち業者に再発防止命令 景品表示法違反で消費者庁
2011年2月22日20時24分

インターネットの共同購入サイト「グルーポン」を通じて販売されたおせち料理に「見本と違う」などと苦情が相次いだ問題で、消費者庁は22日、
おせちを作った飲食店を運営する外食文化研究所(横浜市)に対し、景品表示法違反(優良誤認など)で再発防止などを命じた。
高級食材のチョウザメの卵「キャビア」を使うと表示したが、実際はランプフィッシュの卵で代用するなど8品で食材が表示と異なっていたほか、
初めて販売するのに「通常価格21000円 50%OFF」などと表示していたという。

「グルーポン」を運営するグルーポン・ジャパン(東京都)については、おせち販売の企画自体にはかかわっておらず、「販売の場を貸しただけ」(同庁表示対策課)として処分対象から外した。
一方で、同様の違反が今後起きないよう、サイトに商品を掲載するときは販売実績などをきちんと確認するよう要請した。同社は「真摯(しんし)に受け止め、サイト運営の改善にあたる」としている。