商法や会社法(株式会社法ではありません)に命令権の規定はありません。
前にも書きこみましたが命令権とは・・・

使用者の有する業務命令権の根拠は、労働契約にあるとされていますので、
業務命令が労働契約で合意されている内容の範囲内であり、
さらに業務上の必要性や合理性の認められるものであれば、
使用者は業務命令を発することができると解されています。
したがって、直接に労働契約上の業務とは関連しないと思われるような事項でも、
合理的と認められる範囲内での付随的な業務であれば、労働者は、正当な理由がない限り、業務命令に従わなければなりません。
ただし、労働者の人格権を侵害するような業務命令や、労働基準法などの法律や労働協約に違反する業務命令は認められません。