給料日遅延(2月2日の件)について監督署の見解。まず就業規則を見て支払日が休業日にあたる場合支払日を繰下げ・繰上げの確認し、繰り下げるになっていたら至急連絡下さいだって!就業規則を見ない場合も至急連絡下さいだって!