八ツ場ダムの余波か


不必要な支払い 2職員懲戒処分 群馬県
1月17日7時56分配信 産経新聞

県は15日、支払い義務のない工事代金を建設会社に支払うなどしたとして、
県土整備部の男性職員(58)と吾妻県民局の男性職員(46)の2人を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分に、職員5人を厳重注意処分などにしたと発表した。

県人事課によると、職員らは平成19年4月、
道路改良工事を受注した中之条町の建設会社が、工事請負代金を、金融機関に債権譲渡していたにもかかわらず、工事代金の一部など約864万円を建設会社の口座に振り込んだ。

その後も是正措置を講じることなく、債権譲渡を受けた金融機関から、工事代金の支払いを求める民事訴訟を提起され、県は昨年11月、全面敗訴した。

同課は「公金に対する職員の意識改革について注意を促し、このようなことが今後生じないように万全を期したい」としている。