騒音規制に関する法や条例は、騒音の発生源側(通常、トラブルの「原因者」)に対して規制基準の遵守義務を課している。
この規制権限は市町村長に委ねられ、問題解決のための調査(発生源の特定、規制基準適合性の判定)を経て、原因者に改善措置(騒音防止対策)が指示される。

騒音レベルは低い周波数の音を実際の音圧より下げて評価するため、
低周波数の音はかなり明瞭に聞こえていても騒音レベルとしては小さくなり、
規制基準を大きく下回る場合が多い
法は騒音計の指示値を規制しているだけで騒音被害を規制している訳でもない

低周波騒音被害の申し立てに対し、原因者には立証の義務はない
騒音レベルが規制基準値以下であることを示すだけ良い
個々の被害者には立証の力も金もないから空騒ぎするDQNが世間の評価