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0242名無電力14001
2008/12/07(日) 17:21:56>所有者が複製をできる範囲を書いてあるが、所有者がソフトを管理して、貸したり
>壊したりする権利には、まったくこの条文は関係ありません。
貸し借りは良いが、それをパソコンに複製(インストールとは配布メディアにあるプロ
グラムをパソコン上に”複製”し、ソフトが正常に作動するようにパソコンの設定を変更
すること)(設定変更の必要のないソフトも有る。)した時点で著作権法違反。
それに、ソフトをただ、貸したりするだけでインストールしないなんて裁判になったら
通用しないし、アンタのパソコンには現にインストールされている。
>貸したり壊したりしたら、所有者が処罰されるなんて書いてないだろう。
>書いてないことは自由というのが日本の原則。
アホだな、購入した物を壊しても人から借りた物を壊しても民事だろ。
問題はその使用方法が解っていて貸した事だ。
>書いてない事は自由だよ。
ただ、「をすることができる。」と書かれている以前に、
著作物は勝手にコピーしてはいけないという大前提成り立った上で、
部分的に許される行為を書いている。
アンタとは違ってそう簡単に文章に破綻をするような事はしないよ。
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