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曲解するなよバカ、だから農学部は困るんだ。

ちゃんと「プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において
利用するために必要と認められる・・云々」と書いているだろう。

>個人的または家庭内その他これに準ずる範囲では「私的私用のため複製」として許されてる
30条のは一般的な音楽とかの事に対して書いているんだ。
そのあとコンピュータ関係が発達したから、プログラムに対しては、はっきりと別項目にして
追記している事すら解らないのか?