>>183
著作権法のどこに「友達3人くらいまで」と書いてあるか!!

家庭内に準じるとは、同一の家計や居住を成す範囲の事。
いくら親しかろうが友達は他人。
でなければ、刑事裁判で友達に都合の良い証言をしてもらっても、証拠として認めてはもらえなくなる。
法律解釈上、友達はあくまでも他人。

ある日家に帰ってきて、その友達が当たり前のように勝手に風呂に入ってビール飲んでくつろいでたらどう思う?
家庭内に準じるとはそういう事だ。