>>179
>範囲はせいぜい同居人まで。

著作権法のどこに「同居人まで」と書いてあるか!

家庭内に準じた友人付き合いまで使えないとは、どこにも書いてないし
それを国家が規制することは実質上「不可能なこと」なんだよ。
規制するならそれに抵抗する義務が、すべての日本人にはあるんだぜ。

正直者がバカを見るような規則なんて、日本国家にあってはならない事だ。
ダイタイからして、そこまで大企業の走狗に、日本という国家をならせてはいけないよ。
アンタだって日本国家の自由な主権者の一人なんだろ、自由は大切にしないと・・・。

日本国憲法に反する法律解釈は無効というべき。
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第十二条 
この憲法が国民に保障する自由・・は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
http://www.ron.gr.jp/law/law/jp_kenpo.htm