>>177
曲解。

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」
の範囲はせいぜい同居人まで。

ちなみに「私的使用のために複製したもの」を友人に譲ることは違法ではなく、認められている。
しかし、友人に「譲るために複製」することは私的使用とは認められず、違法行為となる。

ご友人共々罪を償いたまえ。