>>175
>アンタに解りやすく書くと「自分で利用する為の自分の管理下にあるパソコンでの複製は許されている」

それ以外にも複製は許されてます。

個人的または家庭内その他これに準ずる範囲では「私的私用のため複製」として許されてる
アンタに解りやすく書くと「家庭内と同様な親しい付き合いの友人:3人くらいなら許可」
されてます。

何のために許されてるのか、その根源的理由を考えてみたらどうだね。
アンタじゃ無理かな。

−−−−−(引用開始)−−−−−
第30条 
・・著作物は、・・家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを
目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM