土地収用法
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、
次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。
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十七 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)による一般電気事業、
卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物

この法を根拠に強制執行はできるが・・・