【環境基準無視】古賀・宗像清掃工場【乱脈アセス】
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ちなみに住民訴訟って言うのは、地方自治法242条の2によって定められている
訴訟形態で、地方公共団体(玄海環境組合は一部事務組合という特別地方公共団体)
の財政支出に違法性があれば、その自治体の区域内に住む住民が起こすことが出来
る裁判です。
つまり、今回の裁判は、「違法な支出なので金返せ」という口実で、実は違法な環
境アセスメントの是非を問うていた訳です。
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