大分県佐伯市大入島埋め立て阻止
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0034熊本一規
05/03/02 21:23:17であることについてはここでは触れません)。少し難しいかもしれませんが、石
間区のあの純朴な素晴らしい方々を支援したいと思う方は、頑張って読んで下さ
い(長いので分割して掲載します)。
石間区の磯草の権利は、明治34年漁業法の地先水面専用漁業権の免許を受けて
いたものですが、昭和24年漁業法の共同漁業権の免許を受けなかったため、明治
漁業法下で形成された慣習が昭和24年以後もずっと続いているものです。慣習は
、それが始まったときにはまだ「慣習上の利益」に過ぎませんが、継続するにつ
れて成熟し、「慣習上の権利」になります。「慣習上の権利」は、所有権と同じ
ような効力を持つ強力な権利とされています。地先水面専用漁業権の免許を受け
た明治41年以後、昭和24年まで41年間もありますから、その間に磯草採取の慣習
は、十二分に「慣習上の権利」に成熟したことになります(以上のことは、争い
の余地のないことです)。
しかし、大分県及び裁判所(仮処分決定)は、磯草の権利は、「慣習上の権利」
でなく、「潮干狩り程度の利益」に過ぎないというのです。昭和24年までに十二
分に「慣習上の権利」に成熟していた磯草の権利が、いまは「潮干狩り程度の利
益」になったというには、その後、磯草採取の慣習がなくなったことを証明しな
ければならないはずです。磯草採取の慣習が現在に至るまでずっと続いてきたこ
とは、あまりにも明白なことなのに、よくそんな主張ができるものです。
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