電気工事業法に基づく電気工事業者の登録と建設業許可との関係について
建設業許可(特)電気を取得していて、県の方電気工事業法に基づく電気工事業者の登録(みなし登録電気工事業者)を行いました。

2つの関係がわからないのですが、自社内だけで行うもの(事業でないもの9が電気工事業者で、他の会社と取引を行うものが建設業許可という認識であっていますでしょうか?

また、みなし登録電気工事業者は500kW未満の需要設備について対応できますが、それ以上になると、どういった対応を取れば良いのでしょうか?(電検1種を持っていれば、許可とかは無しで工事を行う事ができるのでしょうか?)

お手数ですがご回答の程よろしくお願いします。