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電気工事、土木工事は元請で下請契約3000万以上を結ぶ仕事の監督は
1級施工管理技士が必須、それ以下の下請の監督は2級施工管理技士
若しくは他の要件に該当する技術者でなければならない
ただし、建設業者は建設業法25条の25によって施工技術の確保に
努める義務があり、その目的達成のために同法27条による技術検定
が行われている
他の要件に該当する者の中には一応10年の経験だけでも認められる
が旧法からの経過処置が終わった現段階では施工管理技士でない建設
工事の現場監督、責任者は道義的に許されないのが現状だろう