皆様はじめまして。沖縄国際こども村の篠原さんに関することで、以前から心配していた法律的な情報を調べてみました。
医師法の第18条には、「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」とあります。篠原さんの「わたしは医師である」というご発言はこれにあたらないでしょうか。
警察が判断すれば、事情聴取などはあるかもしれませんが、わたしはどう解釈すればよいのかわかりません。