どうなってるの
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001どん
NGNGミサイルがあり、テレビ塔が目標になったとします。
そこで、質問です。
もし戦争になったらテレビやラジオなどの放送関係の電波管理について
決まりごとがあるのでしょうか。ラジオは難しくないけどテレビはアンテナ
の方向とかチューニングとか面倒ですね。
0002法令1
NGNG電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し
又は発生するおそれのあるときは、
災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の
供給の確保、又は秩序の維持もために必要な事項を
内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。
公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の
通信であつて郵政省令で定めるものについても同様とする。
2 前項の場合において、電気通信事業者は、
必要があるときは、郵政省令で定める基準に従い
電気通信業務の一部を停止することができる。
電波法はもうちっと待ってね。
0003法令その2
NGNG無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは
通信事項(放送をする無線局については放送事項)
の範囲を超えて運用してはならない。
ただし、次に掲げる通信については、この限りではない
1〜3略
4非常通信
(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他
非常事態が発生し、又は発生するおそれのある場合において、
有線通信を利用することができないか又はこれを利用する
ことが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援
交通通信の確保、又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。)
第74条には
これらの無線局の運用を郵政大臣が行わせることができる規定。
無線局運用規則第129条も同様な規定。
3号・・・秩序の維持のため必要な緊急通信に関する通報
放送法はその手の条文が見つからなかった・・・
う〜ん、無いですね。第六条の2に災害の場合の放送くらい。
軍事関連では
電気通信連合憲章(平成7年条約二号)第48条国防機関の設備。
202連合員は、軍用無線設備について、完全な自由を有する
180 連合員は、国の安全を害すると認められる私報又はその
法令、公の秩序若しくは善良な風俗に反すると認められる私報の
伝送を停止する権利を留保する。
この場合には、私報の全部又は一部の停止を直ちに発信局に
通知する。ただし、その通知が国の安全を害すると認められる場合は
この限りではない。
後は日米安保に関連する通信特例法ぐらい。
困った・・ないぞ
自衛隊法には電波法の特例があるけど全然関連ない。
0004名無しさん
NGNG無線局の電波の質が郵政省令に適合しない場合にだけ
郵政大臣が電波の発射の停止を命じることができることになってる。
非常時の場合の電波の停止命令は出来ないみたい
0005名無しさん
NGNG困った
0006>5
NGNGという情報が欲しいと思うものだ。
電波停止するよりも如何に情報を発信するのか、という手段を確保す
る方向の努力をするのではないのか?
0007それなら
NGNG非常用電源設備も移動車がある。
NHKはわざと入り組んだ作りにしてる
テロ防止策だね
なお、放送局=電波発信ではないところにご注意
放送所が狙われるのであれば、放送局自体は無事ですむはず。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています