>>94
前スレでも言ってることだけど、「衆院の2/3以上の賛成で再可決」という憲法の規定は
アメリカで大統領が拒否権を発動した法案に対する上下両院の再議決要件と同じだからね。

「良識の府」論は、参議院が実質的な決定の場であり続ける限り無理でしょう。
法案の成否が参議院の手の内にあるんだから、どうしても「決定の府」になってしまう。