★東電OL殺人事件情報求む★ 5
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0671名無しさん@お腹いっぱい。
2011/07/29(金) 00:15:49.08ID:???例えばゴビの精液だけど
頭尾の分離具合では10日経過の実験結果より少し進んでいるが
頭の壊れ具合は10日経過の物とほぼ一緒で20日経過の物とは全く違ってた。
そこで学者は両方の誤差を総合して考えても10日前後経過の物であり
20日前後経過の物ではあり得ないと言ってるのに
学者が言った「環境差で少し誤差が出る可能性もある」という言葉だけとって
「環境で変わるかも知れないからどちらとも言えない」って却下。
裁判長は現場とできるだけ近い環境での再実験を命ずる権限もあるんだから
かも知れないで犯人逮捕しちゃいけないように
かも知れないで重要証拠却下しちゃダメでしょ。
もしゴビが本当に無罪ならこの時ちゃんと精査議論していれば
逆にもっと有利な結果が出て2審で有罪にならなかったかも知れないよ。
だから1審の判決はゴビの為にもなってないと思う。
弁護士もショボいけど。
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