一審判決は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に従っただけでしょ。

ゴビが無罪だとするには疑わしい状況証拠が多いんだけど、犯人だと決めるには
不十分だと思うぞ。

気をつけないといけないのは、検察はゴビが犯人だとする証拠しか提示しないし、
弁護側はゴビが犯人ではないことが言える証拠ならなんでもよいわけで、
真犯人が誰なのか、犯行時の状況を正確に把握しようとは誰もしてないってことだよ。
でも、世間は真犯人が誰なのか、どういう状況で殺人が行われたのか、なぜ殺人が
行われたのか、それが知りたんだよね。