>>977
脅迫のつもりは無くても、被害者遺族が読んで恐怖を感じれば脅迫ですよ。
軽い気持ちで、「何々するなら何々する」的な事は書かない方が身の為ですよ。

質問の答ですが、公開されてる情報を元にして個人を特定しても全く問題は有りません。
得た情報を犯罪に使えば、その時点から犯罪扱いです。

個人情報保護法は、個人情報の保護を目的としてます。
公の場で自ら公開した情報は保護の対象外です。