刑事告発について

刑事訴訟法第239条
@犯罪があると思うときは、被害者でなくとも誰でも
  犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることができる。

告発は、上記の通り告訴権者及び犯人以外の者が
捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追
を求める意思表示を指します。

※※但し、誰かを陥れようとして虚偽内容の告訴・告発をすると
   虚偽告訴(告発)罪の構成要件に該当する可能性も
   ありますから充分な注意が必要です※※

[要点のまとめ]
・犯罪の主体(誰が)
・犯罪の日時(いつ)
・犯罪の場所(どこで)
・犯罪の客体(誰に)
・犯罪の手段・方法(どんな方法で)
・犯罪の行為・結果(何をしたか)
書式の特段なフォーマットはありませんが
最低でも上記内容をまとめておく必要があります。
もちろん口頭も「可」ですが、その道のプロである
行政書士にお願いするのが確実です。
[提出先]
・告訴・告発しようとする相手の住所・居所を管轄する警察や検察庁
・犯罪が行われた場所を管轄する警察や検察庁