また、私たち情報提供者は、殺害された佐藤梢Bの死亡推定日時が、
「被害者が連れ出された時から遺体が発見されるまでの間」と報道されて
いる事に驚きを隠せません。もちろん、捜査上の秘密を守るのは警察の
務めでもあります。しかし、山田ミツオ(仮名・原本には実名表記)
のアリバイ証言によって殺人の容疑者とされる小原勝幸の無実が証明
される可能性があるのですから、被害者の死亡推定日時が「被害者が
連れ出された時から遺体が発見されるまでの間」だと言うのでは容疑者の
「捜査により事実を明らかにしてもらう権利」を端から奪う事になります。
したがって、岩手医大医学部法医学講座が出した死亡推定日時を合理的
に覆す根拠、又は、岩手医大医学部法医学講座みずからが死亡推定日時
を訂正しない限り、後藤医師が作成した遺体検案書に書かれている
『死亡したとき:平成20年6月30日頃から同年7月1日頃』は不動のものと考えます。
http://www.akuroki.jp/h2_tree/Plog=114_treebbs.html

>岩手医大医学部法医学講座みずからが死亡推定日時を訂正しない限り

死亡推定日時が大きくズレるようなことがあれば、司法解剖の意味が無くなる。
もし事実と異なるなら、間違った発表をした岩手医大にも責任が及ぶはず。