因みに、京子が北村に行った行為は現在ならストーカー規制法に当たります。

ストーカー規制法にいう「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うこと(2条2項)。
そして、つきまとい行為 (「つきまとい等」) の定義 (2条1項各号)。

自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
監視していると告げる行為(行動調査など)←これ
面会・交際の要求
乱暴な言動←これ
無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)←これ
汚物・動物の死体等の送付等
名誉を害する事項の告知等←これ
性的羞恥心を侵害する物品等の送付等

少なくとも四項目に該当箇所がありますね。