>>728

法的な観点からBの責任を問う事はなく、この事件の犯行の根本的な原因・責任は、
Aの性格・感受性・考え方の短所・欠点が現象形態として作用したと認識する
検察官の主張を認定し、AはBの虚言による騙し、Bにより心と体をもてあそばれ、
心と体を傷つけられた被害者で犯行時は心神耗弱状態だったから、
減刑が適切であるという弁護人の主張は認定しなかった。
(Aは北村、Bは原田夫。原田妻によって追い詰められたという話は主張さえされていない)

これが事実。
都合よく解釈するのはやめようねw

> 検察も初めから死刑ではなく無期狙いだった。
> だから、奥さんの非は初めから認められていたと同じ。

こういう憶測が通用するなら、原田妻に追い詰められたという主張は
訴えても認められることはないことがわかっていたから、北村側の弁護士は
はじめから主張さえしなかった、ともいえるね。