1955年5月に静岡県三島市で発生した女性店主殺人事件。

検察の言う通り沼津市トラック運転手とその助手が犯人なのか?
弁護人2人の言う通り被害者(女性店主)の兄夫婦&弟の3人が犯人なのか?

そもそも、冤罪を批判している人間が、
無罪の可能性のある人間を犯罪者扱いすることはどうなのか?
自分たちの弁護では冤罪を叫ぶ一方で
無実の可能性があっても他の人間を犯罪者扱いして落としいれても
(無罪だった場合)冤罪になっても平気なのか?

検察・弁護のそれぞれの主張の犯人説の検証もお願いします。

まあ、名誉既存裁判で弁護側が敗訴したことで、
冤罪弁護の真犯人の名指しは避けられるようになったけど。