>>221 は確かにその通りだが、>>220も尤もの様に思う。

ttp://www4.ocn.ne.jp/~sien/kousoshin-repo/kousoshin_hanketu.htm
控訴審判決要旨・犯人性を示す状況証拠(1)〜(8)のうち、“その通り”と思えるものは
事件前夜に購入した灯油の件と、無言電話くらいしかない。

タイヤの損傷は犯行現場で炙られたことによるものとは考えられず、
罪を着せようとする何者かの存在を示す状況証拠のようにすら思われる。

灯油と無言電話の件だけでも充分に怪しいとは思うが、
もし自分が裁判員の立場だったら、これだけでは有罪とは判断できないのではないかなぁ。。。