名誉毀損罪(刑法230条)が成立するためには、

1 公然と
2 事実を摘示して(事実が本当かどうかは関係なし、「毛深い」、「毛が生えている」は事実を指摘しているのでアウト)
3 人の名誉を毀損すること

が必要。

事実の指摘がないときは侮辱罪(ションベン刑)にしかならない。

民法上の名誉毀損は、名誉そのもの(周囲からの社会的評価)の他にも、
「プライドが傷つけられた」というものも、被害利益に入る。