【白魚周】第16章 ケツ毛バーガー事件【ま●こ】
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0661名無しさん@お腹いっぱい。
2009/02/07(土) 04:04:31ID:kj/iC15s一、公然と、
不特定多数に対して、つまり2ちゃんねるは該当
ニ、事実を摘示し
事実とは公知のものも含む。本人に不利益なものであれば画像は当然に、批評、噂なども含む。
個人の特定を要するが、氏名の明示までは不要。特定可能でも罪成立
三、人の名誉を毀損
社会的評価を害する恐れのあるもの。実際に害されなくとも罪成立。
以上より、2ちゃんねるの書き込みは名誉毀損罪の構成要件を満たすものが多い
なお、時効は行為(書き込み)より三年
但し、親告罪であり被害者の告訴が要件
本人の意思(勇気、怒り)が重要となる
インターネットの健全な発展と、
多数派の表現による暴力から迫害を受ける弱者の人権救済のために
被害者は勇気を出して戦ってほしい。
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