>>635 決めるのは法律。お前の勝手な比較に何か意味でもあると思っているの?

刑法230条 名誉毀損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

民法第709条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

書き込み常連者は、訴えられないことを神様に願っておくことだな。